会則

            放送大学福島同窓会会則

平成27年12月1日制定
平成31年4月27日改訂
令和2年12月26日改訂
令和3年7月31日 改訂
令和4年6月11日 改訂
令和7年5月24日 改訂

(名 称)
第1条 この会は、放送大学福島同窓会(以下「本会」という。)と称する。
(目的)
第2条 本会の目的は、会員相互の親睦と交流を図るとともに、放送大学の発展に寄与することを目的とする。
(本 部)
第3条 本会の所在地は、放送大学福島学習センター内(郡山市桑野1丁目22-21)
に置く。
(会 員)
第4条 本会は、放送大学福島学習センターで学んだ学部卒業生、又は大学院修士及び博士修了生のうち、本会の目的に賛同する者を会員とする。ただし、他の学習センターで学んだ学部卒業生、又は大学院修士及び博士修了生が入会を希望し、会長が認めた場合はこの限りではない。
(入退会)
第5条 本会への入会に際しては、所定の入会申込書に年会費を添えて提出するものとする。
2 会員が次に該当する場合は、退会として取り扱う。
(1) 退会の申し出があった場合
(2) 所定の年会費を2年以上納入しなかった場合
  (3) 連絡が2年以上取れなかった場合
(活 動)
第6条 本会は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。
(1) 親睦会の開催
(2) 情報交換及び各種研修会の開催
(3) 会報及び会員名簿の発行
(4) 同窓会連合会への参画と相互交流
(5) その他、目的達成に必要な活動
(活動年度)
第7条 本会の活動年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(総 会)
第8条 総会は、通常総会と臨時総会とする。
  2 総会は、本会の最高決議機関である。
 (総会の機能)
第9条 総会は、次の事項を議決する。
(1) 活動報告及び収支決算
(2) 活動計画及び収支予算
(3) 役員の選任
(4) 会則の改廃
(5) その他本会に関する重要な事項
(総会の開催)
第10条 通常総会は、活動年度終了後2ケ月以内に開催する。
2 総会は、会長が招集する。
3 臨時総会は、会員数の5分の1以上の会員からの開催要求があった場合、並びに役員会が必要と認めた場合に招集する。
4 総会は、出席者をもって成立する。
5 総会の議長は、総会に出席している会員のうちから選出する。
(総会の議決)
第11条 総会の議事は、出席者の過半数により議決する。ただし、可否同数のときは、議長が決する。
(議事録)
第12条 総会においては、議事録を作成し、議長及び出席者2名以上が署名及び捺印し、これを事務局に保存しなければならない。
2 前項の議事録には、次の事項を記録しなければならない。
(1) 開催の日時及び場所
(2) 会員の現在数
(3) 総会に出席した会員の人数
(4) 議決事項
(5) 議事の経過及び要領並びに発言者の発言要旨とその結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
(役員の構成)
第13条 本会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 3名
(3) 理 事 若干名(事務局長及び会計担当を含む)
(4) 監 事 2名
(役員の選出)
第14条 本会の役員は、総会において選任する。
(役員の職務)
第15条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
  2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3 事務局長(理事)は、本会の事務を統括する。
4 会計(理事)は、本会の経理を担当する。
5 理事は、会務を執行する。
6 監事は、会務及び会計を監査する。
(役員の任期)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員に欠員を生じたときは、役員会で補欠者を選任することができる。
  3 補欠された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員会)
第17条 役員会は、会長が招集し、総会に付随する事項及び会務の執行に関する事項を議決する。
  2 役員会は、前項の遂行にあたり、必要に応じて委員会を設置することができる。
  3 役員会の議事録は、総会の規定に準じる。
 (顧 問)
第18条 役員会は、本会に顧問を若干名置くことができる。
   2 顧間は、役員会の推薦により会長がこれを委嘱する。
3 顧間は、役員会の相談を受け意見を述べることができる。
(経 費)
第19条 本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもってこれに充てる。
 (会 費)
第20条 本会の会費は、年間1,000円とし、年度初めまたは入会時に徴収するものとする。
   2 既納の会費は、返還しないものとする。
 (文書の保存)
第21条 本会の活動に必要な関係書類及び帳簿類の保存期聞は別に定める。
 (会員情報の取り扱い)
第22条 本会が、会の運営のために取得した会員の個人情報は、本会の「放送大学福島同窓会個人情報取扱規程(プライバシーポリシー)」に従い、その利用と管理に当っては適正に取り扱うものとする。
 (処分)
第23条 会員が第2条の目的に違反した場合や反社会的な言動を行った場合には、役員会の議決により当該会員に是正処置を勧告し(弁明の機会を与えなければならない)、適切に是正されない場合は当該会員を会員資格停止または取り消し(退会)とすることができる。
 (会則の施行)
第24条 本会則の施行について必要な会則施行規則等は、役員会の議決を経て、会長が別に定めることができる。

付 則
 本会則は、平成28年3月6日より施行する。

改 訂
 平成31年4月27日
  ○ 第22条に個人情報取扱規程を追加
 令和2年12月26日
  ○ 第20条会費の変更
 ○ 第23条追加
令和3年7月31日
○ 第10条3項総会の開催招集要件の変更
令和4年6月11日
○ 第10条3項総会の開催招集要件の変更
 令和7年5月24日
○ 第5条退会要件の件